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新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 (海外から日本への帰国および再入国時の検査証明書)について

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 (海外から日本への帰国および再入国時の検査証明書)について

2021.01.26 サイト更新

 年末から予防的な措置として検疫の強化が実施されており、政府では海外から日本への帰国/再入国者に対し、出国前72時間以内の検査証明書の提示を求めています。
 なお、不所持者には入国時の検査結果が陰性であったとしても国が運営する施設に入所いただき、3日後に再度検査を行うオペレーションが実施されておりますので、今後日本への入国を予定されている方はご留意ください。

<概要>

①海外から日本への帰国/再入国に際し、出国前72時間以内の検査証明書を提出する必要があります。
②検査証明書を提出できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。
(検疫官の指示に従わない場合は、検疫法に基づく停留の措置をとる場合があります)

 措置の詳細については、厚生労働省HP「水際対策に係る新たな措置について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html)に掲載されておりますので、そちらをご確認ください。

 なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html