信用保証協会用語

信用保証協会用語

信用保証協会用語

保証承諾

中小企業・小規模事業者からの保証委託の申込みを受け、信用保証協会が応諾(金融機関に対し信用保証書を交付)すること。

 

協会斡旋保証

中小企業・小規模事業者が都道府県、市(区)町村、商工会議所または信用保証協会などの窓口に金融機関から融資を受けるために保証委託の申込を行う方式のこと。

 

金融機関経由保証

中小企業・小規模事業者が金融機関に対し借入申込を行い、金融機関がその借入について信用保証協会に保証を依頼する方式のこと。

 

代位弁済

信用保証付の貸付金等が、中小企業・小規模事業者の倒産などの事由により金融機関へ返済できなくなった場合に、信用保証協会が金融機関に対して貸付残額を支払うこと。

 

求償権

代位弁済をすることにより、信用保証協会は中小企業・小規模事業者および保証人に対して代位弁済額を元本とする債権を持つことになる。この債権を求償権という。

 

旧債振替の制限

旧債振替とは、金融機関が新規貸付をもって当該金融機関の既存債権の回収に充当することをいう。
信用保証協会は、中小企業・小規模事業者の事業資金の調達を円滑にするために信用保証を行っていることから、単なる金融機関の債権回収に充当される旧債振替を制限し、違反した場合には、保証債務の履行責任を負わないもの(いわゆる免責)としている。
ただし、この旧債振替を事業経営上プラスになるという理由で中小企業・小規模事業者が希望し、信用保証協会が予め承認した場合には例外として認められることがある。

 

信用保険制度

信用保険制度をご覧ください。