信用保証制度を支えるしくみ
信用保証制度を支えるしくみ
責任共有制度
①目的
責任共有制度は、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図ることにより、両者が連携して、中小企業・小規模事業者の事業意欲等を継続的に把握し、融資実行およびその後における経営支援や再生支援といった中小企業・小規模事業者に対する適切な支援を行うことを目的としています。
②具体的な方式
責任共有制度には「部分保証方式」と「負担金方式」の2つの方式があり、そのいずれかの方式を各金融機関が選択することとなっています。
部分保証方式は、個別貸付金の80%(一部の保証を除く)を信用保証協会が保証し、負担金方式は、保証時点では100%保証ですが、代位弁済状況に応じて、金融機関は信用保証協会に対し負担金を支払うことにより、部分保証と同等の負担を負うこととなっています。
なお、中小企業特定社債保証制度、流動資産担保融資保証制度等、一部の保証制度は、金融機関の選択方式にかかわらず部分保証となっています。
原則すべての保証が責任共有制度の対象となりますが、一部例外的に除外される制度があります。具体的には、次の保証制度が責任共有制度の対象外となっています。
(1)経営安定関連保証(セーフティネット保証)1号〜4号、6号
(2)災害関係保証
(3)創業関連保証(再挑戦支援保証、スタートアップ創出促進保証制度を含む)
(4)特別小口保険に係る保証
(5)事業再生保証
(6)小口零細企業保証
(7)求償権消滅保証
(8)中堅企業特別保証
(9)東日本大震災復興緊急保証
(10)事業再生計画実施関連保証(注1)
(11)危機関連保証
(12)事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)(注2)
(13)伴走支援型特別保証制度(注3)
(注1)責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金を同額以内で借り換える場合に限ります。
(注2)責任共有制度の対象除外となる信用保証協会の保証付きの既往借入金、または経営安定関連保証(セーフティネット保証)5号(新型コロナウイルス感染症に係る危機関連保証の指定期間内に保証申込から融資実行までされたものに限る。)を同額以内で借り換える場合に限ります。
(注3)経営安定関連保証( セーフティネット保証)4号の認定書を用いて利用する場合、令和6年能登半島地震の激甚災害を受けた場合、または責任共有制度の対象除外となる既往借入金を同額以内で借り換える場合に限ります。
信用補完制度
信用補完制度は、(1)信用保証協会が金融機関に対して、中小企業・小規模事業者の債務を保証する信用保証制度と、(2)これを国が出資する(株)日本政策金融公庫によって再保険する信用保険制度が連結した制度として運営されています。
信用保険制度
信用保証協会が中小企業・小規模事業者の保証委託申込に応じて保証を承諾し、金融機関から融資が実行されると、中小企業・小規模事業者の資格、借入金の使途、保証金額等一定の要件を備えた保証についてはすべて、中小企業信用保険法に基づく信用保険に付保される仕組みになっています。これを包括保証保険制度といいます。この場合、信用保証協会は、保険の種類ごとに定められた保険料を(株)日本政策金融公庫に支払うことになっています。
信用保証協会の保証によって融資を受けた中小企業・小規模事業者が、所定期限までに金融機関へ借入金の返済を行わない場合、その事実が金融機関から信用保証協会に通知され、信用保証協会は中小企業・小規模事業者に代わって金融機関に弁済します。
この代位弁済が信用保険上の保険事故であり、この代位弁済額の70~90%(この率を保険填補率といいます。)を保険金として(株)日本政策金融公庫から信用保証協会が受領します。信用保証協会はこの保険金を受領後、中小企業・小規模事業者からの弁済の都度、その回収金を保険填補率に応じて(株)日本政策金融公庫に納付します。
詳しくは、「(株)日本政策金融公庫」のホームページ「信用保険業務」をご覧ください。