News

News
新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 (緊急事態宣言期間における検疫の強化)について

新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置 (緊急事態宣言期間における検疫の強化)について

2021.01.14 サイト更新

 1月8日、緊急事態宣言期間における検疫の強化等、新たな措置が発表されました。措置の概要は以下のとおりです。

<概要>
○日本人帰国者・在留資格保持者に対する検疫の強化
緊急事態宣言期間中は変異ウイルス確認国・地域以外を含む全ての国・地域からの帰国者・再入国者に対して以下を求める。
①出国前72時間以内検査証明書の検疫での提出(令和3年1月13日0時から)
②帰国・入国時の空港検査(令和3年1月9日0時から)
※72時間以内検査証明書が提出できない場合、指定施設での3日間待機、3日目に検査を実施し陰性であれば入国後14日間の自宅等待機プロセスに移行となります。

 レジデンストラック・ビジネストラックについては、引き続き利用が可能ですが、渡航先での滞在期間にかかわらず、上記①72時間以内検査証明書の提出、及び、②空港検査が必要となります。

 措置の詳細については、内閣官房HP「新型コロナウイルス感染症対策」の中の「最新情報」(https://corona.go.jp/news/)に掲載されておりますので、そちらを御確認ください。

 なお、人の往来に関する制度全般に関しては以下HPでも情報発信を行っております。

外務省HP
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html

経産省HP
https://www.meti.go.jp/covid-19/ourai.html