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平成24年度下半期の中小企業金融対策について【中小企業庁】

平成24年度下半期の中小企業金融対策について【中小企業庁】

2012.09.03 協会情報

○セーフティネット保証5号の活用
セーフティネット保証5号の原則全業種指定の取扱については、昨年3月末をもって終了する旨が同年1月28日に公表されたところですが、その後、東日本大震災が発生したことから、緊急避難的に原則全業種指定の運用が継続されてきました。
この度、本件についての業況調査の結果を受けて、本年11月1日以降、業況が改善した業種については指定業種から外されることとなりました。なお、ソフトランディング措置として、現在の基準(最近月の売上高等が前年同月比5%以上減少等)に加え、一層緩和した基準(最近月の売上高等がリーマンショック前(4年前)比5%以上減少等)が適用されます。
また、上記について周知徹底を図る観点から、本年9月末に期限を迎える現在の原則全業種指定の運用については、期限が1か月延長され、本年10月末まで継続されます。

○東日本大震災復興緊急保証、小口零細企業保証等の活用
東日本大震災の被災事業者、小規模企業者等に対し、東日本大震災復興緊急保証、小口零細企業保証(※)等の100%保証を積極的に活用し、資金繰りを後押しします。
 ※小口零細企業保証は、保証債務残高1,250万円以下、かつ、従業員20人以下(商業・サービス業は5人以下)の小規模事業者が対象。
○経営力強化保証制度の創設(中小企業の体質強化策)
中小企業が外部の専門家(金融機関、税理士等)の力を借りながら、経営改善に取り組む場合に保証料を減免する新たな保証制度(経営力強化保証制度)が、本年10月に創設されます。