平成19年10月1日より、中小企業政策審議会(経済産業大臣または関係各大臣の諮問機関)の報告を受けて、全国の信用保証協会と金融機関の間で「責任共有制度」が導入されました。
責任共有制度導入前の信用保証協会保証付き融資は、一部の保証を除き中小企業者の方のお借入金額に対して信用保証協会の保証割合を100%としてきました。
「責任共有制度」導入後の平成19年10月1日保証申込受付分からは、保証付き融資は一部の保証※を除いて原則として80%を保証することとなりました。
ご不明な点がありましたら、お近くの信用保証協会の相談窓口までお問い合わせください。
| ※ | 経営安定関連保証(セーフティネット保証)の一部、創業関連保証、小口零細企業保証などの保証は、責任共有制度の対象から除かれ、制度導入前と同様に100%保証となっております。 |

