1.機構
全国信用保証協会連合会は、昭和30年7月、全国の信用保証協会を会員とする民法第34条に基づき認可を得た社団法人です。また、平成20年11月、保証業務支援機関として信用保証協会法第37条第1項に基づく指定を受けました。
なお、所管大臣は、内閣総理大臣(権限の一部が金融庁長官に委任されています)と経済産業大臣です。
2.業務
全国信用保証協会連合会の目的は、「信用保証協会の健全な発達を図り、もって中小企業者等に対する金融の円滑化に資することを目的とする」(連合会定款第3条)であり、この目的を達成するために次の事業を行っています(連合会定款第4条)。
| (1) | 信用保証業務改善のため調査研究を行うこと。 |
| (2) | 中小企業金融に関する調査研究を行うこと。 |
| (3) | 中小企業者等の債務保証を行う信用保証協会に対し、財政基盤強化のための貸付及び出えんを行うとともに、その適切な管理を行うこと。 |
| (4) | 責任共有制度に基づき、信用保証協会に対して金融機関が支払うべき負担金の計算及び受け払いを行うこと。 |
| (5) | 保証業務支援機関に関する業務を行うこと。 |
| (6) | 信用補完制度の円滑な運営の実施のため、信用保証協会、株式会社日本政策金融公庫及び金融機関その他の関係機関との連絡調整並びに信用保証協会に対する指導助言を行うこと。 |
| (7) | 関係官庁その他に対する建議、答申を行うこと。 |
| (8) | 金融、経済諸団体との連絡協調を図ること。 |
| (9) | その他本連合会の目的を達成するため必要な事業。 |
| ●住所 : | 〒101−8534 東京都千代田区神田司町二丁目1番地 |
| ●地図 : |

